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「広告表現」どこまで謳って良いの?~化粧品の効能・効果の範囲~
「化粧品」と「医薬部外品」の違いについては以前解説しました。ご興味ある方は下記ブログ記事よりご確認ください。
では化粧品として、効能・効果はどこまで謳っても良いのでしょうか?
「化粧品」と「医薬部外品」の違いについても定めている「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)で、化粧品の効果・効能の範囲について下記のように56項目に規定しています。この範囲を外れた効能・効果を訴求することはできません。
頭皮・毛髪について |
1 | 頭皮、毛髪を清浄にする。 |
2 | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | |
3 | 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | |
4 | 毛髪にはり、こしを与える。 | |
5 | 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | |
6 | 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | |
7 | 毛髪をしなやかにする。 | |
8 | クシどおりをよくする。 | |
9 | 毛髪のつやを保つ。 | |
10 | 毛髪につやを与える。 | |
11 | フケ、カユミがとれる。 | |
12 | フケ、カユミを抑える。 | |
13 | 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | |
14 | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | |
15 | 髪型を整え、保持する。 | |
16 | 毛髪の帯電を防止する。 | |
洗浄について | 17 | (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 |
18 | (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | |
皮膚について | 19 | 肌を整える。 |
20 | 肌のキメを整える。 | |
21 | 皮膚をすこやかに保つ。 | |
22 | 肌荒れを防ぐ。 | |
23 | 肌をひきしめる。 | |
24 | 皮膚にうるおいを与える。 | |
25 | 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | |
26 | 皮膚の柔軟性を保つ。 | |
27 | 皮膚を保護する。 | |
28 | 皮膚の乾燥を防ぐ。 | |
29 | 肌を柔らげる。 | |
30 | 肌にはりを与える。 | |
31 | 肌にツヤを与える。 | |
32 | 肌を滑らかにする。 | |
33 | ひげを剃りやすくする。 | |
34 | ひげそり後の肌を整える。 | |
35 | あせもを防ぐ(打粉)。 | |
36 | 日やけを防ぐ。 | |
37 | 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 | |
38 | 芳香を与える。 | |
爪について | 39 | 爪を保護する。 |
40 | 爪をすこやかに保つ。 | |
41 | 爪にうるおいを与える。 | |
口唇について | 42 | 口唇の荒れを防ぐ。 |
43 | 口唇のキメを整える。 | |
44 | 口唇にうるおいを与える。 | |
45 | 口唇をすこやかにする。 | |
46 | 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 | |
47 | 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 | |
48 | 口唇を滑らかにする。 | |
オーラルケアについて | 49 | ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
50 | 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 | |
51 | 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 | |
52 | 口中を浄化する(歯みがき類)。 | |
53 | 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 | |
54 | 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 | |
55 | 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 | |
皮膚について
※平成23年に追加 |
56 | 乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
このように効能・効果の表現が厳しく制限されていますが、これは化粧品の使用目的が薬機法で定義する「健康な肌の維持」であり、肌への作用が穏やかなことが必要であるためです。
ただ、この範囲表はこの言葉の通りそのまま使うことを義務づけているわけではありません。この範囲表を超える言い換えはNGですが、この範囲表を超えない言い換えは可能です。したがって、この範囲表を超えず、商品の魅力を伝えるライティングテクニックが重要となります。
まとめ
今後、より具体的な表現事例も紹介していく予定です。どのような表現ならOKなのか、社内に薬機法チェック機関もありますのでパッケージ表記に関する相談もお受けできます。訴求イメージをぜひお聞かせください。