「広告表現」どこまで謳って良いの?化粧品の効能・効果の範囲〜具体例〜
化粧品の効果・効能の範囲として定められた56項目については前回のブログ記事で紹介しました。
今回は具体的な事例を紹介します。化粧品は機能的な表現はできないのが原則ですが、56項目に認められている範囲で言い換えることによって表現することが可能となります。
【シミ】
◯日やけによるシミの予防(主にUVケア製品について)
★薬用化粧品(医薬部外品)の場合
メラニンの生成を抑えることが薬用化粧品の認可の際に認められていれば、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現も可。
【くすみ】
◯くすんだ肌※にうるおいを与え明るい印象に ※乾燥してキメが乱れた肌印象のこと
◯くすみ※を洗い流す ※蓄積汚れや古い角質のこと
【美白】
◯メイクアップ効果により肌を白く見せる
★薬用化粧品(医薬部外品)の場合
◯メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
◯「美白」や「ホワイトニング」とキャッチコピーを打ち、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という注釈をつける
【エイジングケア】
◯エイジングケア ※年齢に応じたお手入れ
【シワ】
★「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能表現を、化粧品に表示し広告することができることになりましたが、そのためには条件があります。日本香粧品学会が平成18年に公表した「化粧品機能評価法ガイドライン」に基づく試験、またはこれと同等以上の適切な試験をメーカー(製造販売業者)の責任において行い、その効果を確認したうえで、試験を行なったことを製品に表記しなければなりません。
◯皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくする ※効能評価試験済み
◯うるおいを与え乾燥による小ジワを目立たなくする ※効能評価試験済み
★薬用化粧品(医薬部外品)の場合
シワ改善効果の認められた有効成分が含有され、試験にクリアした製品のみ、「シワ改善」の効能の表記が可能。
【敏感肌】
◯敏感肌の方
◯(キャッチフレーズに使わなければ)低刺激性 / 刺激が少ない
◯〇〇フリー表記
◯無添加※ ※〇〇フリーなどの表記を行うこと
【奥まで浸透】
◯角質へ浸透する
◯角質のすみずみへ浸透する
◯肌に浸透する ※角質層まで
まとめ
今回は化粧品における広告表現に関する具体例を一部ご紹介しました。社内に薬機法チェック機関もありますので、パッケージ表記に関する相談もお受けできます。訴求イメージをぜひお聞かせください。