製品化に向けた薬事チェック
※本記事は2025年8月1日時点の情報をもとに執筆しています。
シャンソン化粧品OEMブログをご覧いただきありがとうございます。
前回のブログでは、STEP04:資材の選定・提案についてご紹介しました。
今回はOEMの流れSTEP06:薬事チェックについてのお話です!
化粧品の容器や外箱などのパッケージには、様々な情報やデザインが表示されていますよね。
化粧品の製造・販売や広告・PRには、さまざまな法律が関係しており、それらを正しく理解し遵守することが重要です。
代表的な関連法令として、「医薬品医療機器等法」(薬機法)と「景品表示法」(景表法)があり、それぞれガイドラインが定められています。
化粧品容器のパッケージに記載する内容についてのガイドライン
販売名や全成分など、「明瞭に表示しなければならない」10項目については、こちらに示されています。
(10項目については過去のブログで取り上げています。)
広告で用いられる表現に関してルールを定めたガイドライン
「医薬品医療機器等法」(薬機法)と「医薬品等適正広告基準」に基づいて制定されており、効能・効果について表現可能な56項目や、その他の表現についての具体的な判断の目安として、広告表現事例の可否が記されています。
(56項目については過去のブログで取り上げています。)
この他にも、関連する法令がいくつもあり、さらにこれらの法令やガイドラインは、改正されたり規制が厳しくなったりするので、最新情報をチェックし、ルールに沿った表示をすることが重要です。
シャンソン化粧品では、社内外で幅広く薬事チェックを行い、表示内容や表現に問題がないかを確認しています。
営業担当の声

こだわりのつまった製品に、魅力的なコピーや表現を表示して、消費者の関心を引きたいですよね。
薬事チェックをし、ルールを守った上で製品の良さをアピールできる表示や広告表現について、サポートいたします!
過去のブログでも、数回に分けて表示内容や広告表現について書いています。
こちらもぜひ、ご覧ください。
※ブログの内容は執筆当時のものになります。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!