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製品化に向けた薬事チェック

※本記事は2025年8月1日時点の情報をもとに執筆しています。

シャンソン化粧品OEMブログをご覧いただきありがとうございます。
前回のブログでは、STEP04:資材の選定・提案についてご紹介しました。

OEM製品における資材の選定・提案

今回はOEMの流れSTEP06:薬事チェックについてのお話です!

化粧品の容器や外箱などのパッケージには、様々な情報やデザインが表示されていますよね。
化粧品の製造・販売や広告・PRには、さまざまな法律が関係しており、それらを正しく理解し遵守することが重要です。
代表的な関連法令として、「医薬品医療機器等法」(薬機法)と「景品表示法」(景表法)があり、それぞれガイドラインが定められています。

化粧品の表示に関する公正競争規約(化粧品公正取引協議会)

化粧品容器のパッケージに記載する内容についてのガイドライン
販売名や全成分など、「明瞭に表示しなければならない」10項目については、こちらに示されています。
(10項目については過去のブログで取り上げています。)

化粧品のパッケージにはなにを表示すれば良いの?

化粧品等の適正広告ガイドライン(日本化粧品工業会)

広告で用いられる表現に関してルールを定めたガイドライン
「医薬品医療機器等法」(薬機法)と「医薬品等適正広告基準」に基づいて制定されており、効能・効果について表現可能な56項目や、その他の表現についての具体的な判断の目安として、広告表現事例の可否が記されています。
(56項目については過去のブログで取り上げています。)

「広告表現」どこまで謳って良いの?~化粧品の効能・効果の範囲~


この他にも、関連する法令がいくつもあり、さらにこれらの法令やガイドラインは、改正されたり規制が厳しくなったりするので、最新情報をチェックし、ルールに沿った表示をすることが重要です。
シャンソン化粧品では、社内外で幅広く薬事チェックを行い、表示内容や表現に問題がないかを確認しています。

営業担当の声

https://chansoncosmetics.jp/oem/wp-content/themes/solaris_tcd088/img/common/no_avatar.png

こだわりのつまった製品に、魅力的なコピーや表現を表示して、消費者の関心を引きたいですよね。
薬事チェックをし、ルールを守った上で製品の良さをアピールできる表示や広告表現について、サポートいたします!

過去のブログでも、数回に分けて表示内容や広告表現について書いています。
こちらもぜひ、ご覧ください。
※ブログの内容は執筆当時のものになります。

「広告表現」どこまで謳って良いの?化粧品の効能・効果の範囲〜具体例〜

特記表示で訴求ポイントを的確に伝える

それではまた、次回のブログでお会いしましょう!

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